不動産の取得・保有に係る税金(全48問中39問目)

No.39

不動産取得税は、相続により不動産を取得したときには()。また、売買や贈与により不動産を取得したときには()。
  1. ① 課税される  ② 課税されない
  2. ① 課税されない  ② 課税される
  3. ① 課税されない  ② 課税されない
2010年1月試験 問51

正解 2

問題難易度
肢112.9%
肢284.7%
肢32.4%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

①には「課税されない」、②には「課税される」が入るので、適切な組合せは[2]です。