不動産の取得・保有に係る税金(全48問中39問目)
No.39
不動産取得税は、相続により不動産を取得したときには(①)。また、売買や贈与により不動産を取得したときには(②)。- ① 課税される ② 課税されない
- ① 課税されない ② 課税される
- ① 課税されない ② 課税されない
2010年1月試験 問51
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正解 2
問題難易度
肢112.9%
肢284.7%
肢32.4%
肢284.7%
肢32.4%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。①には「課税されない」、②には「課税される」が入るので、適切な組合せは[2]です。
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