不動産の取引(全105問中36問目)
No.36
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、()未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。- 1年
- 1年6カ月
- 2年
2019年1月試験 問52
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正解 1
問題難易度
肢182.3%
肢210.1%
肢37.6%
肢210.1%
肢37.6%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期でない建物の賃貸借契約(普通借家契約)は、契約期間の満了時に借主が更新を請求した場合には、貸主が正当な事由をもって拒絶しない限り、契約が更新されるタイプの借家契約です。借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと取り決めています。この場合、貸主・借主はいつでも解約申入れできますが、貸主からの解約申入れには正当事由が必要です。したがって()には1年が入ります。
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