不動産の取引(全103問中37問目)

No.37

宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、()では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約
2018年9月試験 問51

正解 1

問題難易度
肢182.6%
肢213.1%
肢34.3%

解説

媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。
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このうち他の宅建業者へ重ねて依頼が可能なのは一般媒介契約だけなので、()には一般媒介契約が入ります。