不動産に関する法令上の規制(全143問中32問目)

No.32

建物の区分所有等に関する法律において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各()以上の多数による集会の決議によらなければならない。
  1. 3分の2
  2. 4分の3
  3. 5分の4
2021年5月試験 問53

正解 2

問題難易度
肢116.7%
肢272.2%
肢311.1%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有法の規定によれば、集会において下記以上の賛成があれば有効な議決となります。
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規約の変更には、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。したがって[2]が正解です。

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