不動産の取得・保有に係る税金(全49問中30問目)
No.30
都市計画税の課税対象となる土地および家屋の所在する区域は、都市計画区域のうち、 市街化調整区域に限られる。2012年9月試験 問23
広告
正解
問題難易度
○18.7%
×81.3%
×81.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。市街化調整区域内に所在する土地・家屋は、原則として都市計画税の対象ではありません。したがって記述は[誤り]です。
広告