不動産の取引(全105問中3問目)
No.3
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。2024年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○24.6%
×75.4%
×75.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する売買の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。専任媒介契約では、依頼者に対し、媒介契約に係る業務の状況(掲載した媒体や問い合わせ状況など)を2週間に1回以上報告しなければなりません。「2カ月」ではなく2週間なので記述は[誤り]です。
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