不動産の取得・保有に係る税金(全49問中27問目)

No.27

土地・家屋の固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
2013年5月試験 問22

正解 

問題難易度
75.2%
×24.8%

解説

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して市町村が課税する地方税で、原則として4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納付します。標準税率は1.4%と定められていますが、標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で、必要に応じて地方団体が変えることができるものなので、各市区町村は条例で1.4%とは異なる税率を定めることもできます。

したがって記述は[適切]です。