不動産の取得・保有に係る税金(全48問中28問目)
No.28
不動産取得税は、贈与による不動産の取得に対しては課されない。2013年1月試験 問24
広告
正解 ×
問題難易度
○28.9%
×71.1%
×71.1%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。贈与による不動産の取得は、不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。
広告
この問題と同一または同等の問題
- №12015年1月試験 問23不動産の取得・保有に係る税金⇨
- №22016年9月試験 問25不動産の取得・保有に係る税金⇨
- №32018年9月試験 問24不動産の取得・保有に係る税金⇨
- №42021年5月試験 問24不動産の取得・保有に係る税金⇨
広告