不動産の取得・保有に係る税金(全48問中28問目)

No.28

不動産取得税は、贈与による不動産の取得に対しては課されない。
2013年1月試験 問24

正解 ×

問題難易度
28.9%
×71.1%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

贈与による不動産の取得は、不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。

この問題と同一または同等の問題