不動産の取引(全105問中26問目)
No.26
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。2020年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○18.9%
×81.1%
×81.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその代理、媒介あるいは貸借の代理、媒介を業として行うことをいい、宅地建物取引業を営むためには都道府県知事や国土交通大臣から宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。しかし、自分の所有する物件を自ら賃貸する場合(いわゆる大家業)は、宅地建物取引業には当たらないため免許は不要になります。記述は、所有者が建物の賃貸を自ら行うケースなので、業として(不特定多数の人と反復継続して)行う場合でも宅地建物取引業の免許はいりません。したがって記述は[誤り]です。広告