不動産に関する法令上の規制(全143問中25問目)

No.25

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
2022年1月試験 問24

正解 

問題難易度
82.6%
×17.4%

解説

区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。

区分所有法の規定によれば、集会において下記以上の賛成があれば有効な議決となります。
5/331.png/image-size:339×181
規約の変更には、区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。したがって記述は[適切]です。