不動産に関する法令上の規制(全140問中24問目)

No.24

建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
2021年9月試験 問23

正解 ×

問題難易度
29.1%
×70.9%

解説

容積率(ようせきりつ)とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。
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例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡ならば、その容積率は「100㎡×4160㎡×100=250%」となります。

したがって記述は[誤り]です。なお、設問文の「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」とは建蔽率(けんぺいりつ)のことです。