不動産の譲渡に係る税金(全83問中20問目)

No.20

自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から()を経過する日の属する年の()までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
  1. ① 1年  ② 12月31日
  2. ① 3年  ② 3月15日
  3. ① 3年  ② 12月31日
2021年1月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢119.4%
肢210.2%
肢370.4%

解説

自分が所有して住んでいる家屋やその敷地を譲渡したときは、各種の特例があり、納めるべき税金が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。

3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
  1. 居住用の財産であること
  2. 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
  3. 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
  4. 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
  5. 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
  6. 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
この特例の適用を受けるには、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに譲渡しなければなりません。したがって[3]の組合せが適切です。

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