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不動産の譲渡に係る税金(全81問中21問目)
No.21
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の()相当額を取得費とすることができる。- 3%
- 5%
- 10%
2020年1月試験 問54
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正解 2
問題難易度
肢115.1%
肢269.5%
肢315.4%
肢269.5%
肢315.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合や実際の取得費が5%を下回る場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。したがって()には5%が入ります。
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