不動産の取引(全105問中20問目)
No.20
宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で()である。- 3カ月
- 6カ月
- 1年
2021年5月試験 問52
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正解 1
問題難易度
肢168.2%
肢219.7%
肢312.1%
肢219.7%
肢312.1%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。
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