不動産の取得・保有に係る税金(全49問中2問目)

No.2

不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
2024年1月試験 問24

正解 

問題難易度
77.7%
×22.3%

解説

不動産取得税は、購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得した人に、不動産の所在する都道府県から課される税金です。ただし、不動産の取得であっても相続人が相続・遺贈により取得した場合には、不動産取得税は非課税となります。相続人が取得した場合は形式的な所有権の移転であるためというのがその理由です。その他、法人の合併や共有物の分割による取得も、同様の理由で不動産取得税は課されません。

したがって記述は[適切]です。

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