不動産の取得・保有に係る税金(全48問中3問目)

No.3

不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
2022年1月試験 問25

正解 

問題難易度
66.9%
×33.1%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、不動産の所在する都道府県から、取得した人に対して不動産取得税が課されます。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。

したがって記述は[適切]です。

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