不動産の取引(全105問中2問目)

No.2

宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、()では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、()では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
  1. ① 一般媒介契約  ② 専任媒介契約
  2. ① 専任媒介契約  ② 一般媒介契約
  3. ① 専任媒介契約  ② 専属専任媒介契約
2024年5月試験 問51

正解 1

問題難易度
肢176.6%
肢28.1%
肢315.3%

解説

媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。
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まず他業者の依頼が可能なのは一般媒介契約だけなので、①には一般媒介契約が当てはまります。そして②には他業者への依頼が禁止されている専任媒介契約または専属専任媒介契約が当てはまります。

選択肢のうち①を一般媒介契約としているのが[1]だけなので、これが正解となります。

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