不動産の取得・保有に係る税金(全49問中18問目)
No.18
不動産取得税は、()により不動産を取得したときには課されない。- 売買
- 贈与
- 相続
2015年9月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢29.8%
肢383.8%
肢29.8%
肢383.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。したがって()には相続が入ります。
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