不動産に関する法令上の規制(全143問中142問目)

No.142

都市計画区域にある幅員4m未満の道には、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされるものがある。この場合、原則としてその中心線からの水平距離が()mの線をその道路の境界線とみなすこととされている。
  1. 2.0
  2. 2.5
  3. 3.0
2008年5月試験 問53

正解 1

問題難易度
肢186.8%
肢28.4%
肢34.8%

解説

建築基準法では、道路の幅員を4m以上としており、4m以上の道路に2m以上接していない敷地には建物を建てることができないという制限があります(接道義務)。しかし、昔に整備された道路の中には4m未満のものも数多く存在しており、これらを"道路"ではないとしてしまうと生活に支障を来たします。このため、建築基準法42条2項ではこれらの道を「みなし道路」として扱うとしています(法42条2項で規定されているため2項道路と呼ばれます)。

2項道路については、道路中心線から2m(4mの半分)離れたところを敷地と道路の境界と定め、将来2項道路に接する土地に再建築する際には、その境界線まで敷地を後退させる義務を課しています。この道路幅に伴う敷地の強制後退をセットバックといいます。

したがって[1]が適切です。

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