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不動産に関する法令上の規制(全143問中136問目)
No.136
都市計画法において、()とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。- 開発行為
- 転用
- 宅地造成
2009年9月試験 問53
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正解 1
問題難易度
肢160.4%
肢218.7%
肢320.9%
肢218.7%
肢320.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- 適切。開発行為とは、主として、建築物の建築や、特定工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更行為です(いわゆる、地ならし工事)。
- 転用は、現在の使用目的とは別の使用目的で使用する行為です。
- 宅地造成は、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う一定の土地の形質の変更行為です。
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