不動産に関する法令上の規制(全140問中135問目)

No.135

建築基準法において、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員()m以上の道路に2m以上接していなければならない、と規定されている。
  1. 4
  2. 6
  3. 8
2009年5月試験 問53

正解 1

問題難易度
肢191.7%
肢26.5%
肢31.8%

解説

都市計画区域・準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には、原則として建築物を建築することができません。この建築基準法の規定を「接道義務」といい、主に災害時や急病時における緊急車両の通行を確保する目的があります。

建築基準法における「道路」は、同法42条1項で規定されている道で4m以上のもの、または同2項で規定される4m未満のもの(いわゆる2項道路)に限ります。

したがって()には4mが入ります。