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不動産に関する法令上の規制(全143問中134問目)
No.134
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に()以上接していなければならない。- 2.0m
- 2.5m
- 4.0m
2010年1月試験 問54
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正解 1
問題難易度
肢178.5%
肢27.9%
肢313.6%
肢27.9%
肢313.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
都市計画区域・準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならず、この条件を満たさない敷地には、原則として建築物を建築することができません。この建築基準法の規定を「接道義務」といい、主に災害時や急病時における緊急車両の通行を確保する目的があります。建築基準法における「道路」は、同法42条1項で規定されている道で4m以上のもの、または同2項で規定される4m未満のもの(いわゆる2項道路)に限ります。
したがって()には2mが入ります。
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