- HOME
- 不動産
- 不動産に関する法令上の規制
- No.132
不動産に関する法令上の規制(全143問中132問目)
No.132
市街化区域において開発行為をしようとする者は、その開発する面積にかかわらず、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならない。2010年5月試験 問23
広告
正解
問題難易度
○26.6%
×73.4%
×73.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
開発行為とは、主として建築物の建築・特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更です。わかりやすく言うと、建物や特定工作物をつくるために土地の区画を変更する、土地の形状を変更する、土地の質を変更するなどの「地ならし工事」のことです。都市計画法では、一定の開発行為を行う場合には原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。ただし、区域ごとに次に掲げる小規模の開発行為については例外的に許可不要となります。
- 市街化区域 … 1,000㎡未満
- 市街化調整区域 … 規模にかかわらず必要
- 非線引き区域・準都市計画区域 … 3,000㎡未満
- 上記以外の区域 … 10,000㎡未満
したがって記述は[誤り]です。
広告