FP3級過去問題 2020年1月学科試験 問24

問24

都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

正解 

問題難易度
25.4%
×74.6%

解説

開発行為とは、主として建築物の建築・特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更です。わかりやすく言うと、建物や特定工作物をつくるために土地の区画を変更する、土地の形状を変更する、土地の質を変更するなどの「地ならし工事」のことです。

都市計画法では、一定の開発行為を行う場合には原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。ただし、区域ごとに次に掲げる小規模の開発行為については例外的に許可不要となります。
  • 市街化区域 … 1,000㎡未満
  • 市街化調整区域 … 規模にかかわらず必要
  • 非線引き区域・準都市計画区域 … 3,000㎡未満
  • 上記以外の区域 … 10,000㎡未満
市街化区域内で開発許可が必要となるのは開発の規模が1,000㎡以上のときであり、1,000㎡未満であれば開発許可を要しません。開発する面積にかかわらず開発許可が必要なのは市街化調整区域です。

したがって記述は[誤り]です。

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