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不動産の譲渡に係る税金(全83問中13問目)
No.13
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後()を経過する日までの間に譲渡しなければならない。- 2年
- 3年
- 5年
2022年1月試験 問54
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正解 2
問題難易度
肢118.8%
肢272.1%
肢39.1%
肢272.1%
肢39.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「相続税の取得費加算の特例」とは、相続や遺贈により取得した財産を譲渡する場合に、その人が支払った相続税額のうち、その譲渡資産に対応する部分の額を譲渡所得計算上の取得費に加算できるという特例です。本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件となっています。したがって()には3年が入ります。
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