不動産の取得・保有に係る税金(全49問中13問目)
No.13
不動産取得税の課税標準は、原則として()である。- 公示価格
- 固定資産課税台帳に登録された価格
- 通常の取引価額
2017年9月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢129.7%
肢264.9%
肢35.4%
肢264.9%
肢35.4%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
公的な地価には「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」などがありますが、不動産取得税および固定資産税の算定には市町村が決定する固定資産税評価額が用いられます。したがって[2]が適切です。広告