不動産の取得・保有に係る税金(全48問中14問目)

No.14

不動産取得税は、個人が贈与により不動産を取得したときには課されない。
2016年9月試験 問25

正解 ×

問題難易度
30.3%
×69.7%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

設問のケースでは贈与による取得なので不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。

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