- HOME
- 不動産
- 不動産に関する法令上の規制
- No.126
不動産に関する法令上の規制(全143問中126問目)
No.126
建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の建ぺい率について、敷地の過半の属する地域の建ぺい率が適用される。2011年1月試験 問23
広告
正解
問題難易度
○40.0%
×60.0%
×60.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建築物の敷地が指定建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率を加重平均して求めます。例えば、建ぺい率70%の地域に敷地全体の30%が、建ぺい率60%の地域に敷地全体の70%が属していたならば、その敷地の建ぺい率は以下のように計算されます。
0.3×0.7+0.7×0.6
=0.21+0.42
=0.63=63%
したがって記述は[誤り]です。
広告