不動産の取引(全105問中12問目)

No.12

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
2022年5月試験 問22

正解 

問題難易度
79.1%
×20.9%

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利がある。
  • 買主から受け取る手付は売買代金の2割以下でなければならない。
  • 手付は解約手付としなければならない。
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負わなくてはならない。
設問の記述通り、宅建業者が売主、宅建業者以外が買主となる場合、売主が受領できる手付の限度額は物件売買価格の2割です。したがって記述は[適切]です。

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