- HOME
- 不動産
- 不動産に関する法令上の規制
- No.115
不動産に関する法令上の規制(全143問中115問目)
No.115
建築基準法に規定される建ぺい率とは、建築物の()の敷地面積に対する割合のことである。- 空地面積
- 延べ面積
- 建築面積
2012年5月試験 問55
広告
正解 3
問題難易度
肢12.5%
肢229.2%
肢368.3%
肢229.2%
肢368.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示します。建物を真上から見たときに、建物の面積がその土地のうちどの程度を占めているかということです。土地の全てに建築できるわけではなく、100㎡の土地で建蔽率が60%なら建築面積は60㎡以内、70%なら70㎡以内というように、建築基準法や都市計画で定められた値により建築面積が制限されます。したがって()には建築面積が入ります。広告