不動産の見方(全67問中11問目)
No.11
不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。2022年5月試験 問21
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正解
問題難易度
○92.7%
×7.3%
×7.3%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
登記事項証明書とは、不動産の所在や大きさといったの物理的情報や現在に至るまでの権利関係など、不動産登記簿に記録されている内容を公的に証明する書面です。不動産を売買する場合に取引対象となる物件の情報を得たり、現所有者を確認したりするために使用します。登記事項証明書は、法務局で手数料の納付をすることで、利害関係にかかわらず誰でも交付を請求することができます。なお、インターネットを利用してオンラインでも交付請求できますが、書面の受領は、指定住所への送付または法務局窓口で受け取る方法のいずれかになります。インターネットを介したダウンロード等で受領することはできません。
したがって記述は[適切]です。
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