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不動産に関する法令上の規制(全143問中101問目)
No.101
建築物の敷地が建ぺい率の限度(指定建ぺい率)の異なる地域にわたる場合、敷地全体について、敷地の過半の属する地域の指定建ぺい率が適用される。2014年1月試験 問23
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正解
問題難易度
○46.7%
×53.3%
×53.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建築物の敷地が指定建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率と敷地面積の割合を加重平均して(それぞれの大小を加味して)求めます。例えば、建ぺい率70%の地域に敷地全体の30%が、建ぺい率60%の地域に敷地全体の70%が属していたならば、その敷地の建ぺい率は以下のように計算されます。
0.3×0.7+0.7×0.6
=0.21+0.42
=0.63=63%
したがって記述は[誤り]です。
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