不動産に関する法令上の規制(全140問中100問目)

No.100

都市計画法において、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が制限されている。
2013年9月試験 問22

正解 

問題難易度
89.8%
×10.2%

解説

都市計画法では総合的に整備し、開発し、保全すべき区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属さない区域を「非線引き区域」といいます。
市街化区域
既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
非線引き区域
都市計画区域のうち市街化区域・市街化調整区域のどちらでもない区域
土地利用に関する規制を厳しい順に並べると「市街化調整区域、市街化区域、非線引き区域」となります。したがって記述は[適切]です。