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不動産に関する法令上の規制(全143問中100問目)
No.100
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、()内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。- 農業振興区域
- 市街化調整区域
- 市街化区域
2014年5月試験 問53
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正解 3
問題難易度
肢121.1%
肢216.3%
肢362.6%
肢216.3%
肢362.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
農地法は、食料の安定的な確保のために、農地と耕作者を保護することを目的とする法律です。国内の農地が減少すると食料の安定供給に支障を来すため、農地の権利移動をしたり、農地を農地以外に転用したりする場合には、原則として農地法に基づく許可を受けなければなりません。上図のように転用をする場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。ただし、積極的に市街化を図りたい市街化区域内の農地に関しては、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要になります。したがって[3]が適切です。
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