不動産の取引(全105問中1問目)

No.1

借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
2024年5月試験 問22

正解 

問題難易度
70.6%
×29.4%

解説

建物の賃貸借契約(普通借家契約)は、契約期間の満了時に借主が更新を請求した場合には、貸主が正当な事由をもって拒絶しない限り、契約が更新されるタイプの借家契約です。借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと取り決めています。この場合、貸主・借主はいつでも解約申入れできますが、貸主からの解約申入れには正当事由が必要です。

したがって記述は[適切]です。
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