所得税の申告と納付(全66問中43問目)

No.43

所得税では、青色申告者が備え付けるべき帳簿書類については、原則として()保存しなければならない。
  1. 3年間
  2. 7年間
  3. 10年間
2013年5月試験 問49

正解 2

問題難易度
肢126.4%
肢253.4%
肢320.2%

解説

個人事業者が、一定の帳簿を備えて正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳し、正しく計算して申告をした場合は、税務上、特典を与えて優遇しています。このような申告者を青色申告者といいます。青色申告の場合、これらの帳簿書類は原則として、確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間保存することが義務付けられています。

したがって[2]の7年間が正解です。