所得税の申告と納付(全66問中42問目)

No.42

所得税において、青色申告者に対する税務上の特典のひとつに、所得金額から最高()または10万円を控除するという青色申告特別控除がある。
  1. 38万円
  2. 60万円
  3. 65万円
2013年9月試験 問49

正解 3

問題難易度
肢116.6%
肢27.6%
肢375.8%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。
青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。したがって[3]が適切です。