所得税の仕組み(全68問中59問目)

No.59

所得税において、医療費控除や生命保険料控除は「所得控除」であり、配当控除や住宅借入金等特別控除は「税額控除」である。
2010年1月試験 問19

正解 

問題難易度
66.4%
×33.6%

解説

所得控除は所得金額から所定額を控除する仕組み、税額控除は算出された税額から所定額を控除する仕組みです。
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記述の通り、医療費控除と生命保険料控除は所得控除、配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除に該当します。したがって記述は[適切]です。