所得税の仕組み(全68問中58問目)

No.58

所得税法上、原則として、給与所得者が通常の給与に加算して受ける()(最高月額15万円)には課税されない。
  1. 住宅手当
  2. 通勤に通常必要な通勤手当
  3. 家族手当
2010年5月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢15.4%
肢291.5%
肢33.1%

解説

会社が、役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や、現物支給する通勤用定期乗車券は、会社が業務遂行のために必要な費用を負担するという性格を持つので、一定の限度額まで非課税となっています。通勤手当等の非課税限度額は通勤手段や通勤距離によって異なりますが、上限額は、電車・バス等の公共交通機関または有料道路を利用している人の月額15万円です。

住宅手当や家族手当は給与所得の収入金額に加算され課税対象です。したがって[2]が適切です。