各種所得の内容(全136問中99問目)

No.99

退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、すでに所得税の源泉徴収がされている場合、その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。
2013年5月試験 問17

正解 

問題難易度
74.0%
×26.0%

解説

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職一時金を受け取る人が支払者(勤務先)に提出する書類で、これを提出するとしないのでは退職金に係る源泉徴収方法が異なってきます。
提出がある場合
(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
提出がない場合
退職金の収入金額×20.42%
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合には、適正な所得税額・住民税額の源泉徴収が済んでいるため退職所得の確定申告は不要です。一方、提出しない場合は、退職所得控除額が考慮されていないため、確定申告で税額の精算が必要となります。

したがって記述は[適切]です。