各種所得の内容(全136問中99問目)
No.99
退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、すでに所得税の源泉徴収がされている場合、その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。2013年5月試験 問17
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正解
問題難易度
○74.0%
×26.0%
×26.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職一時金を受け取る人が支払者(勤務先)に提出する書類で、これを提出するとしないのでは退職金に係る源泉徴収方法が異なってきます。- 提出がある場合
- (退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率
- 提出がない場合
- 退職金の収入金額×20.42%
したがって記述は[適切]です。
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