各種所得の内容(全133問中98問目)

No.98

被保険者を妻とする生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が夫である場合、夫が受け取る死亡保険金は()の対象となる。
  1. 所得税・住民税
  2. 相続税
  3. 贈与税
2013年5月試験 問50

正解 1

問題難易度
肢178.1%
肢217.2%
肢34.7%

解説

生命保険会社から受け取った死亡保険金は、その保険契約の契約者、被保険者、受取人の組合せによって課税関係が異なります。
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設問の事例は、契約者=受取人なので、契約者である夫が受け取った死亡保険金は所得税(および住民税)の課税対象になります。

したがって[1]が適切です。

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