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所得控除(全111問中87問目)
No.87
所得税における「控除対象配偶者」とは、居住者である納税者と生計を一にし、かつ、合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。2012年5月試験 問16
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正解
問題難易度
○36.8%
×63.2%
×63.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
納税者と生計を一にする配偶者が、①合計所得金額が48万円以下、②青色専従者給与を受けていない、③白色事業専従者でない場合には、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できます。この所得控除を配偶者控除といいます。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える納税者は適用を受けられません。控除対象配偶者の所得要件は合計所得金額が48万円(給与収入のみならば年収103万円)以下であることです。したがって記述は[誤り]です。広告