所得控除(全111問中87問目)

No.87

所得税における「控除対象配偶者」とは、居住者である納税者と生計を一にし、かつ、合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。
2012年5月試験 問16

正解 

問題難易度
36.8%
×63.2%

解説

納税者と生計を一にする配偶者が、①合計所得金額が48万円以下、②青色専従者給与を受けていない、③白色事業専従者でない場合には、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できます。この所得控除を配偶者控除といいます。ただし、合計所得金額が1,000万円を超える納税者は適用を受けられません。
4/501.png/image-size:531×164
控除対象配偶者の所得要件は合計所得金額が48万円(給与収入のみならば年収103万円)以下であることです。したがって記述は[誤り]です。