所得控除(全108問中88問目)

No.88

2023年分の所得税の計算において、16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。
2012年1月試験 問18

正解 ×

問題難易度
32.2%
×67.8%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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扶養親族であっても16歳未満の者は、扶養控除の対象となりません。したがって記述は[誤り]です。