所得控除(全111問中86問目)

No.86

所得税において、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、()である。
  1. 0円
  2. 38万円
  3. 63万円
2012年9月試験 問50

正解 3

問題難易度
肢13.6%
肢222.6%
肢373.8%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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特定扶養親族に係る扶養控除額は、1人につき63万円です。したがって[3]が適切です。

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