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所得控除(全111問中79問目)
No.79
所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は()以下でなければならない。- 48万円
- 103万円
- 130万円
2014年1月試験 問46
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正解 1
問題難易度
肢163.9%
肢224.3%
肢311.8%
肢224.3%
肢311.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、生計を一にする配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみならば給与収入103万円以下※)である場合に、納税者の総所得金額等から最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)を控除できる仕組みです。ただし、その年の納税者の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。また、控除対象配偶者が、その年中に青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、および、白色申告の事業専従者でないことが適用条件です。したがって()には48万円が入ります。
※給与収入103万円-給与所得控除55万円=48万円
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