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所得控除(全111問中77問目)
No.77
所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で()である者は、特定扶養親族に区分される。- 16歳以上19歳未満
- 16歳以上23歳未満
- 19歳以上23歳未満
2014年5月試験 問46
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正解 3
問題難易度
肢113.8%
肢217.0%
肢369.2%
肢217.0%
肢369.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在において次の4つの要件全てに当てはまる人です。- 納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族であること
- 16歳以上であること
- 合計所得金額が48万円以下であること
- 青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
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