各種所得の内容(全136問中7問目)
No.7
日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で(①)の税率による(②)分離課税の対象となる。- ① 10.21% ② 申告
- ① 20.315% ② 申告
- ① 20.315% ② 源泉
2024年1月試験 問48
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正解 3
問題難易度
肢13.3%
肢221.5%
肢375.2%
肢221.5%
肢375.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
預貯金の利息は利子所得となり、原則として、受取時に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます(合計20.315%、1円未満切り捨て)。源泉分離課税のため、この手続きにより課税関係が終了します。仮に残高に対して1,000円の利子が付いた場合には、「1,000円×20.315%=203
したがって[3]の組合せが適切です。
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