各種所得の内容(全133問中6問目)

No.6

所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、()として総合課税の対象となる。
  1. 一時所得
  2. 配当所得
  3. 雑所得
2023年9月試験 問47

正解 1

問題難易度
肢146.6%
肢28.6%
肢344.8%

解説

ふるさと納税の謝礼として受け取った返礼品は一時所得として課税対象となります。この場合、返礼品の時価が一時所得の収入金額となりますが、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、1年間に受け取った返礼品の時価の合計が50万円を超えなければ課税されることはありません。

ふるさと納税の返礼品の還元率は、寄附金額の3割が上限とされているため、年間で150万円以上のふるさと納税をしている方は、一時所得の金額が生じる可能性があります。

したがって[1]が適切です。