所得税の仕組み(全68問中56問目)

No.56

身体障害者手帳の交付を受けている人が受け取る国内円預金の利子(一定額以下のものに限る)については、所定の手続をすることにより所得税が課されない。
2010年5月試験 問19

正解 

問題難易度
78.5%
×21.5%

解説

身体障害者手帳の交付を受けている者、障害基礎/厚生年金の受給者、遺族年金を受給している妻等は、所定の申請をすることにより他の金融機関と共通で元本350万円までの預貯金の利子等が非課税になります。これを、少額預金の利子所得の非課税制度(通称、マル優)といいます。

したがって記述は[適切]です。