所得控除(全111問中5問目)
No.5
所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。2024年1月試験 問19
広告
正解
問題難易度
○75.1%
×24.9%
×24.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在において次の4つの要件全てに当てはまる人です。- 納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族であること
- 16歳以上であること
- 合計所得金額が48万円以下であること
- 青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
【参考】
2010年(平成22年)までは16歳未満の扶養親族も控除の対象となっていたのですが、児童手当が15歳の年度末まで支給されるようになったのに伴い、年少扶養親族に対する控除が廃止されたという経緯があります。なので、扶養控除の対象は学年で高校生以上となる16歳からとなっています。
広告