所得控除(全111問中5問目)

No.5

所得税において、その年の12月31日時点の年齢が16歳未満である扶養親族は、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当しない。
2024年1月試験 問19

正解 

問題難易度
75.1%
×24.9%

解説

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在において次の4つの要件全てに当てはまる人です。
  • 納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族であること
  • 16歳以上であること
  • 合計所得金額が48万円以下であること
  • 青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、または白色事業専従者でないこと
控除対象扶養親族の年齢は16歳以上とされています。したがって記述は[適切]です。

【参考】
2010年(平成22年)までは16歳未満の扶養親族も控除の対象となっていたのですが、児童手当が15歳の年度末まで支給されるようになったのに伴い、年少扶養親族に対する控除が廃止されたという経緯があります。なので、扶養控除の対象は学年で高校生以上となる16歳からとなっています。

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